弁理士試験-意匠法上の中用権

意匠法上の中用権
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意匠法です。 – BOND
2010/09/13 (Mon) 11:27:38
2007年LEC論文講座の意匠法③のテキストの19ページに中用権についての記述がありますが、これが理解できません。
「後願権利者は、意匠権を有していた時も先願権利者との関係において、自己の登録意匠を実施できなかった者である。
ここで、中用権は登録処分を信頼して投資した者を保護すべき制度であるから、無効審判前に合法的に実施出来た者だけを救済すれば十分である。(ここまでは理解できます)
そうであるなら、後願に係る意匠登録の無効審決確定により
、後願権利者に実施権を与えるのは不合理であるため、
先願権利者のみ中用権を有すると解すべきである。」
青本によると、特許法80条では、中用権は原権利者に与えられるもので、その原権利者は後願特許権者である旨、解説があります。そこで、LECのレジメの、先願権利者にのみ
中用権を有するという部分が理解できません。
どういうふうに、考えたらいいのでしょうか。
Re: 意匠法です。 – 管理人
2010/09/21 (Tue) 12:18:48
意30条についてのご質問でしょうか?
であれば、結論として、先願権利者及び後願権利者のいずれも中用権を有すると解するべきであると思われます。
前提として、意匠法の場合は、同一の場合に限られる特許法とは異なり、先願が無効となる可能性があります。
例えば、互いに類似の登録意匠A(先願),B(後願)があり、Aに類似しBに類似しない登録意匠C(Aの先願)があると仮定します。
この場合、登録意匠Aが無効とされることがあるのです。
そのため、先願権利者のみに中用権を有するという解釈も一応は成り立ちます。
しかし、特80条の趣旨(事業設備の荒廃の防止)から解釈するに、意30条において後願意匠権者を排除するのは妥当ではないと思われます。
Re: 意匠法です。 – BOND
2010/09/24 (Fri) 17:30:23
ご回答ありがとうございました。登録商標Aが無効となる
例は、関連意匠制度のことでしょうか?
Re: 意匠法です。 – 管理人
2010/09/24 (Fri) 20:26:42
いえ、関連意匠制度のことではありません。
登録意匠A,B,Cは、すべて個別の意匠でも成り立つ話です。
なお、特許の場合は、同一の特許が無効となれば、同一の理由で他方の特許も無効となります。
Re: 意匠法です。 – BOND
2010/09/24 (Fri) 21:29:49
いまひとつ わかりません。Aは確かにBに対しては先顔ですが、Cに対しては後願です。こうした場合でも、先願が無効になるということになるといえるのでしょうか?
Re: 意匠法です。 – 管理人
2010/09/25 (Sat) 21:37:22
ご質問の意味が分かりかねますが、意30条に解釈において先後願の比較対象になるのは、無効とした意匠と同一又は類似の意匠です。
この点、意匠Aが無効となれば、その意匠権者は登録意匠Cに対しては後願意匠権者となり、登録意匠Bに対しては先願意匠権者となります。
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