弁理士試験-意匠の専用実施権の重複範囲

意匠の専用実施権の重複範囲
意匠法27条(専用実施権) – 受験生
2016/04/18 (Mon) 20:59:55
意匠法27条(専用実施権)について質問させてください。
http://benrishikoza.web.fc2.com/isho/isho026-028.html

・同一の範囲と類似の範囲にそれぞれ専用実施権を設定することはできない。重複部分について二以上の者に排他権が成立してしまうからである。
と、解説されていますが、この意味が理解できていません。
意匠において、同一と類似とは区別される概念かと思いますが、「重複部分」とはどこを指すのでしょうか?
Re: 意匠法27条(専用実施権) – 管理人
2016/04/19 (Tue) 12:27:53
登録意匠Aと、その類似意匠Bと、A及びBに類似する意匠Cがあるとして、意匠Cが重複部分になります。
専用実施権者が2人いた場合、それぞれ差止請求権などを行使できるわけですが、意匠Cを実施する者が2人からそれぞれ権利を行使されるのは二重の権利行使となるため排除する必要があります。
同一の範囲≒本意匠
類似の範囲≒関連意匠
と考えて頂ければ分かり易いかと。
Re: Re: 意匠法27条(専用実施権) – 受験生
2016/04/21 (Thu) 08:06:56
ご回答ありがとうございます。
その内容なら理解できます。
もともとは、平成17年度口述過去問に、Q「登録意匠の範囲と、登録意匠に類似する範囲とに、それぞれ専用実施権を設定することができるか」に対して、A「できない。同一の物権的権利が複数人に帰属してしまうから。」というQ&Aが疑問でした。
複数の意匠ではなく、「一つ」の意匠について、登録意匠の範囲と、類似範囲とに、専用実施権が設定できるか?という問題に読め、疑問が生じました。
ちなみに、一つの意匠権の登録意匠の範囲、これに類似する意匠の範囲のそれぞれに専用実施権設定できるかは、契約自由の原則より、やろうと思えばできるという理解で正しいでしょうか?
Re: 意匠法27条(専用実施権) – 管理人
2016/04/25 (Mon) 11:59:01
専用実施権は登録できないと思いますが、独占的通常実施権であれば契約自由の原則に基づき許諾できると思います。
Re: Re: 意匠法27条(専用実施権) – 受験生
2016/04/25 (Mon) 21:16:27
ありがとうございました。
意匠の専用実施権設定登録申請書を
確認したところ、設定行為で定めた範囲は
地域、期間、内容となっておりました。
特許法概説(特許ですが)には、内容とは、
生産、譲渡等を指すとありました。
ですので、特許庁は、意匠について、専用実施権を
同一、類似の範囲では登録してくれないと解釈しました。
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