弁理士試験-無効による実施料の返還

無効による実施料の返還
不当利得 – こにたん
2010/02/20 (Sat) 18:10:42
甲が乙に専用実施権を特許権の全範囲、特許権の存続期間の全期間に設定し、全期間にわたる実施許諾料を全額一括で、甲さんに納付していた。また、乙は、通常実施権を丁さんに許諾していた。その後、甲の特許権が無効審判で遡及消滅した。乙は甲から実施料の返還を民703条に基づいて請求出来るのでしょうか?
Re: 不当利得 – 管理人
2010/02/23 (Tue) 23:10:22
まず実務の話をすると、実施料の不返還特約を結ぶのが一般的であり、この場合は返還が認められないと解されます。
一方、そのような特約が無い場合、学説は割れているようです。
個人的には、無効確定までの間は実施が保障されるという恩恵を受けていたことを理由に、返還が認められないという説を採っています。
なお、返還を認める説を採用するのであれば、実施権設定の基礎となる特許権が遡及消滅することを理由に、不当利得として返還されるという説になります。
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商標法の不当利得返還請求権

なお、本日の本室更新は「商標法43条の3」です。
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