弁理士試験-補正却下後の再補正

補正却下後の再補正
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補正について質問します – もえもえ
2011/11/15 (Tue) 11:17:47
意匠登録出願において拒絶理由通知又は補正命令に基づく補正をした場合、当該補正が要旨変更であったとします。これは17条の2第1項に基づき補正却下され、補正却下不服審判請求をする場合がありますが、これをせずに元に戻った意匠に対して、再度、拒絶理由を解消する手続補正書又は意見書を提出できるように思えるのですが、その場合、その決定の謄本の送達があった日から3月を限度に、拒絶理由を解消する手続補正書又は意見書を提出できるのでしょうか。またこれに関しての意匠法は何条に規定されているのでしょうか。
Re: 補正について質問します – 管理人
2011/11/18 (Fri) 14:54:29
まず、意匠法条の補正は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合にすることができます。
これは、意60条の3に規定されています。
よって、補正却下決定後であっても、審査に継続していれば(査定謄本送達前まで)補正をすることができます。
また、意見書については、補正却下決定後であっても、指定期間内であれば提出できると思われます。
指定期間については、意19条で準用する特50条に規定されています。
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