弁理士試験-意匠にかかる物品の説明

意匠にかかる物品の説明
意匠にかかる物品の説明 – ポン太
2010/04/27 (Tue) 23:52:20
「意匠にかかる物品の説明」についてですが、
この記載は、「意匠にかかる物品」が区分によるものであれ
不要という理解でよろしいですか?
もしどこかに記載されていたらすみません。
Re: 意匠にかかる物品の説明 – 管理人
2010/04/29 (Thu) 17:33:17
「意匠に係る物品」が区分によるものであっても、画像を含む意匠においては、「意匠に係る物品の説明」の欄に、画像が物品のどのような機能を発揮できる状態にするために行われる操作に係るものか、又は、操作方法についての説明を記載します。
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