弁理士試験-外国語特許出願と特29条の2

外国語特許出願と特29条の2
外国語特許出願と29条の2と優先権の関係 – 青本
2013/10/30 (Wed) 15:29:05
本当にいつもお世話になっております。
さて、184条の15で読み替えた41条3項では、外国語特許出願が優先権を主張した出願である場合には、国際出願をもって優先権の基礎出願がみなし公開となる、と理解しています。
一方、184条の13では、外国語特許出願では、拡大された先願の範囲として効果が得られるのは、国際公開され、加えて翻訳文が提出されたものに限る、と理解しています。
ということは(ここから先があやふやです)、
優先権の主張を伴う外国語特許出願において、29条の2が適用される要件としては、①国際公開と、②翻訳文の提出、の両方が必要なのでしょうか?
以上よろしくお願いします。
Re: 外国語特許出願と29条の2と優先権の関係 – 管理人
2013/11/01 (Fri) 12:25:38
優先権を主張した出願(後の出願)については両方が必要です。
つまり、特184条の13で読み替えた特29条の2によれば、翻訳文未提出により取下擬制された国際出願は拡大先願の地位を有しません。
そして、特184条の15第3項で読み替えた特41条3項によれば、外国語特許出願の場合には、国際公開をもって特29条の2における公開とみなされます。
ただし、基礎出願(先の出願)に記載された部分については、基礎出願が優先権主張後に翻訳文未提出により取下擬制されても、後の出願の国際公開をもって特29条の2の拡大された先願の地位を有すると思います。
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