弁理士試験-法文の読み込みに関して

法文の読み込みに関して
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法4条1項16号・民事訴訟法-上訴-」です。
法文の読み込みに関して –
2009/10/13 (Tue) 07:28:23
お世話になります。これから弁理士受検の勉強を開始しようと思っていますが、「法文の読み込み」の必要性が述べられていますが、これは、法文の暗記を意味しているのでしょうか?それとも趣旨の暗記・理解を意味しているのでしょうか?ご教示下さい。
Re: 法文の読み込みに関して – 管理人
2009/10/13 (Tue) 12:00:16
口述試験を除き、条文の暗記を積極的にする必要はありません。
そのため、「法文の読み込み」というのは、条文を理解した状態で、趣旨を暗記するまで繰り返し読むという意味です。
これから勉強を始めるというのであれば、まずは、条文に書かれていることを理解することからスタートして下さい。
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