弁理士試験-H29意匠3枝3

H29意匠3枝3
H29意3-3 – Lets’Go!
2017/06/05 (Mon) 20:43:30
☓解の理由を確認します。
某予備校の先生は、☓解の理由説明で「提出擬制が働くので云々」とのことでしたが、この場合は、変更出願が特許出願時点になり、その一カ月後の公知(販売による)ですから、原出願時点での証明書の提出があろうはずもなく、ということは、提出擬制もあり得るはずがなく、単純に、4条2項主張ができない。と考えますが、いかがでしょうか?
Re: H29意3-3 – 管理人
2017/06/21 (Wed) 14:50:17
特許の場合、原出願に際して手続してなくとも、公開日から6月以内に分割/変更/実用新案登録に基づく特許出願をして手続すれば例外の適用を受けられます。
そのため、意4条2項の手続きをできる場合はあると思われます(意匠での運用は不明)。
しかし、本枝では、遡及するので手続きする必要がないです。
Re: H29意3-3 – Lets’Go!
2017/06/21 (Wed) 17:53:43
ご回答ありがとうございます。
>特許の場合、原出願に際して手続してなくとも、公開日から6月以内に分割/変更/実用新案登録に基づく特許出願をして手続すれば例外の適用を受けられます。
ですが、これは、特30条2項から普通に読むということでしょうか?
Re: H29意3-3 – 管理人
2017/06/23 (Fri) 14:47:32
読めません。
運用変更によって変わった部分であり、従来は逆の運用でした。
なお、根拠は「発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」第14頁です。
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/h23hatsumei_150204_kekka/01.pdf
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