弁理士試験-商品及び役務の区分

商品及び役務の区分
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商品及び役務の区分 – Amulet
2010/12/26 (Sun) 20:14:00
商標法6条2項の、政令で定める商品及び役務の区分についての質問です。
施行規則の別表のどの部分が「区分」にあたるのでしょうか?
たとえば、第25類 被服及び履物 の場合、商品の区分として 大項目「被服」、中項目「洋服」、小項目「ジャケット」と構造化されています。商品の区分として大項目の「被服」はOKなのでしょうか?
意匠法の別表第1だと、中段の項目(例:「衣服」の会項目の「洋服」では意匠登録を受けられず、下段の「ジャケット」)まで特定する必要があると明示されていますが(意施規7条)、商標法の場合「区分」の定義を見つけられませんでした。
Re: 商品及び役務の区分 – 管理人
2011/01/01 (Sat) 21:00:23
商品及び役務の区分は、商標法施行令1条に規定されている別表の通りになります。
そして同別表には、例えば、第25類の場合、「被服及び履物」とのみ規定されています。
よって、商品の区分として大項目の「被服」はOKであると思われます。
なお、商標法施行規則6条には「商品及び役務の区分に属する商品又は役務」について、別表で規定しています。
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