意60条の13について
ジュネーブ改正協定、意60条の13 – Lets’Go!
2017/04/28 (Fri) 20:00:59
「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とあります。ということは、意18条の査定や、拒絶理由不服審判の認容審決等の流れと考えます。ここで、国際事務局への「拒絶の通報」がありますが、「国際公表から12月は待つ」ようですが、「承認の通報」はないようです。すると、12月たたないと国際登録が確立しないので、最初の「査定」ができないというようなことになるのでしょうか?
Re: ジュネーブ改正協定、意60条の13 – 管理人
2017/05/02 (Tue) 14:45:50
違います。
まず、国際意匠登録出願は、国際登録された後に(国際登録から6か月後)に国際公表です。
そして、拒絶の通報期間は、国際公表から6か月又は12か月です。
また、指定国の官庁は、その指定国において国際登録に係る意匠の保護を認める場合には、国際登録の公表から六箇月の経過を待つことなく、国際事務局に対して保護の付与の声明を送付することができます(ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則の第十八規則の二)。
拒絶の通報期間内に保護の付与の声明を行うこともできるので、国際公表から12月経過前に登録査定は可能です。
なお、質問する前にせめて制度概要位は自分で調べないと勉強になりませんよ。
Re: ジュネーブ改正協定、意60条の13 – Lets’Go!
2017/05/02 (Tue) 19:52:33
ご回答ありがとうございました。
ジュネーブは、拒絶の通報の方は、予備校のテキスト等でも説明されるのですが、保護の付与の声明の方は扱いがないです。
18条の2という規則の方で扱うというのも、拒絶が協定なのにと思いますが、ジュネーブはこうだと理解が深まりました。
なお、特許庁の手続きフロー図の参考資料4によると、拒絶の通報というのは、拒絶理由通知だなとわかりました。拒絶査定ではないという点が、こういう図を見て初めて分かる感じです。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験特実問03」です。
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