弁理士試験-意3条の2について

意3条の2について
意匠3条の2について – pat
2012/05/25 (Fri) 00:40:50
先願の一部に後願の意匠が含まれている場合であって、後願が部分意匠の場合、3条の2が適用されるには4要件(物品、部分の機能、部分の形態、位置大きさ範囲)で判断するものなのでしょうか。
例えば、先願と後願の物品が非類似ならば、形態や機能が同じものでも3条の2の適用はないのでしょうか。
他には、先願と後願の物品が同一で、先願の一部と後願の形態、機能等が同一でも、先願と後願で位置が異なれば3条の2の適用はないのでしょうか。
無題 – HYOUEI2012
2012/05/25 (Fri) 07:29:31
先願 口金の部分意匠( 物品バック) vs 後願 持ち手の部分意匠( 物品バック)
先願 バックの意匠 vs 後願 持ち手の部分意匠( 物品バック)
先願は点線を含む全体を開示意匠と扱う
4要件で判断します。
よって、非類似であっても適用されます。
Re: 無題 – pat
2012/05/26 (Sat) 09:47:34
HYOUEI2012さん、どうもありがとうございます。4要件で判断するとのことですが、以下の点について確認させてください。
先願 口金の部分意匠( 物品バック) vs 後願 持ち手の部分意匠( 物品バック)
この場合は、先願に後願の持ち手部分が点線等で記載してあれば3条の2で拒絶となるのは理解できます。
先願 掃除機( 物品掃除機) vs 後願 持ち手の部分意匠( 物品バック)
先願の掃除機に後願の持ち手部分と同じ形態(機能も同じ)のものが記載してあった場合、物品は非類似ですから3条の2の適用はないと考えているのですが間違ってますか?
Re: 無題 – HYOUEI2012
2012/05/26 (Sat) 11:27:47
コメントありがとうございます。
一応審査基準を読み直してみると、「 <先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外(3条の2)> (審査基準)
先願に係る意匠として開示された意匠と後願の全体意匠とが、①先願意匠が全体意匠であるか部分意匠であるか、②先願意匠に係る物品と後願全体意匠に係る物品が同一、類似又は非類似のいずれであるかを問わず、先願意匠の中の後願全体意匠に相当する一部と、後願全体意匠に係る物品との用途及び機能、並びに形態が同一又は類似である場合に適用がある。」とありますので、非類似物品間でも適用あるのではないでしょうか?
先願:ブルトーザ(特徴的なバックミラー) 後願 部品 バックミラー、 後願 部分 三輪車のバックミラー部分
 
3条の2の適用においては、物品の同一又は類似、意匠登録を受けようとする部分が物品全体の形態において占める位置、大きさ、範囲は考慮されない。したがって、当該部分の用途及び機能並びに形態が、先願意匠の一部と同一又は類似である場合に適用があるとすれば、非類似物品でも適用しましょうという法理となるのでは? 後は、管理者からのコメントを待ちましょう!
Re: 無題 – 管理人
2012/05/28 (Mon) 19:39:13
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、先願意匠の全体に類似しなくとも、一部に類似する場合、後願の部分意匠は拒絶されるのが原則です。
そのため、先願と後願の物品とが同一又は類似か否かは問われません。
つまり、先願意匠の中の「後願部分意匠に相当する一部」と、「後願に係る物品」との用途及び機能が同一又は類似であって、それぞれの形態が同一又は類似である場合、両者は類似となり意3条の2が適用されます。
なお、個人的には、先願掃除機の持ち手と後願バックの持ち手部分は、仮に同じ機能であっても用途が異なると感じます。
また、先願と後願で位置が異なっても意3条の2の適用はあると思われます。
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