弁理士試験-意3条の2について

意3条の2について
意匠3条の2について – pat
2012/05/25 (Fri) 00:40:50
先願の一部に後願の意匠が含まれている場合であって、後願が部分意匠の場合、3条の2が適用されるには4要件(物品、部分の機能、部分の形態、位置大きさ範囲)で判断するものなのでしょうか。
例えば、先願と後願の物品が非類似ならば、形態や機能が同じものでも3条の2の適用はないのでしょうか。
他には、先願と後願の物品が同一で、先願の一部と後願の形態、機能等が同一でも、先願と後願で位置が異なれば3条の2の適用はないのでしょうか。
Re: 意匠3条の2について – 管理人
2012/09/21 (Fri) 07:54:27
回答が遅くなり申し訳ありません。
さて、御質問については審査基準に書いてある通りです。
すなわち、「先願に係る意匠として開示された意匠の意匠に係る物品と後願の全体意匠の意匠に係る物品が同一、類似又は非類似のいずれであるかを問わず、先願に係る意匠として開示された意匠の中の後願の全体意匠に相当する一部と、後願の全体意匠の意匠に係る物品との用途及び機能が同一又は類似であって、それぞれの形態が同一又は類似である場合、後願の全体意匠と先願に係る意匠として開示された意匠の中の後願の全体意匠に相当する一部とは類似する。」
ということですので、物品が非類似でも適用はあります。
また、位置が異なっても適用はあり得ます。
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