弁理士試験-意29条の2

意29条の2
意匠法29条の2 – 初心者(海外在住)
2014/05/17 (Sat) 14:31:54
先出願による通常使用権ですが、
「自ら」出願して、「自ら」実施する、
という条件があるように思います。
出願後に権利を移転しているような場合は、
どうなるのでしょうか。
よろしくお願いします。
Re: 意匠法29条の2 – 管理人
2014/05/19 (Mon) 14:48:14
私見ですが、移転時に出願人としての地位も移転されるでしょうから、拒絶査定が確定した出願の譲受人が、他人の意匠権の設定の登録の際に意匠の実施である事業をしていれば、通常実施権を有するものと思われます。
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