弁理士試験-商標権と裁定

商標権と裁定
裁定について – 青本
2014/05/19 (Mon) 08:59:51
特実意では利用抵触がある場合は裁定の請求ができます。
しかし、商標法の場合は抵触があっても裁定請求はできません。
ここでちょっと引っ掛かっています。
例えば、
①商標権が先願登録意匠と抵触している場合、商標権者は意匠権者に対して裁定の請求はできない。
②登録意匠が先願登録商標と抵触している場合、意匠権者は商標権者に対して裁定請求できる(意33条)。
意33条の文言だと、こういう事だと思うのですが、いかがでしょうか?
短答直前で焦っています。
よろしくお願いします。
Re: 裁定について – 青本
2014/05/19 (Mon) 10:37:52
上記内容に追記です。
上記②の場合、商標権者は意26条の「他人」となるので、意匠権者に対して、クロスライセンスの裁定請求ができる(33条4項)。
という事でしょうか?
さらに追記ですが、上記②の場合、意匠権者が裁定により、商標の通常使用権を取れるとすると、商標法で裁定制度を導入しない理由の『商標権者の意思によらず、強制的に使用権を設定する裁定制度は導入し得ない』という趣旨に反すると思います。
よろしくお願いします。
Re: 裁定について – 初心者(海外在住)
2014/05/19 (Mon) 21:42:59
商標権に対しては裁定請求できないのではないでしょうか?
Re: 裁定について – 初学者
2014/05/19 (Mon) 23:46:47
意匠33条に商標権者に裁定の請求ができるとは、書いてありません。
Re: 裁定について – あやパパ
2014/05/20 (Tue) 13:45:59
商標については裁定は全くありません。
出所混同に関わるあるいはブランド価値に関わるものについて、お上が、”この商標をだれそれに使わせなさい”と命令するのは不合理だからです。
と習いました。
Re: 裁定について – 青本
2014/05/20 (Tue) 15:33:02
ご回答いただいた皆様ありがとうございます。
特72条、特92条、意26条、意33条、商29条を熟読したところ、商標権者は裁定請求することも、されることも出来ないことが解りました。
お騒がせしました。
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