弁理士試験-意17条の3について

意17条の3について
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意匠法17条の3について – 初学者
2012/02/13 (Mon) 01:02:26
勉強の際、拝見させていただいています。
下記のことについて教えてください。
【弁理士試験の短答式筆記試験講座】に補正却下後の新出願では新規性喪失の例外を適用されないと記載されていますが、意4条第1項は適用されないのでしょうか。
意4条第3項は同条第2項の場合なので、同条第1項の場合、補正却下の時期的に実務上起らないとしても、規定上適用されると解釈できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
Re: 意匠法17条の3について – 管理人
2012/02/14 (Tue) 12:24:24
意に反する公知による新規性の喪失の例外の適用(意4条1項)ならば適用の余地はあると思います。
ただ、補正却下されたということは、要旨変更があったわけですから、要旨変更補正後の意匠が補正前に意に反して公知になるケースは稀なような気がします。
なお、意4条3項は意4条1項のケースには適用されません。
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