弁理士試験-外国語書面出願の分割について

外国語書面出願の分割について
外国語書面出願の分割について – 太陽王
2013/09/04 (Wed) 22:22:15
外国語書面出願の分割について質問です。
審査基準によると、原出願について補正ができる時・期間にする分割出願は原出願の最初の明細書等の範囲内で新たな出願とすることが可能とあります。
原出願が外国語書面出願の場合ですが、
①原出願の原文の範囲内で可能ということでしょうか?
②①がYesの場合、原文の範囲内であるけれど翻訳文の範囲内でない事項については、分割ではなく補正で復活させようとする場合は誤訳訂正書(と手数料)が必要になりますが、分割で復活させる場合には誤訳訂正書は必要ないということでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
Re: 外国語書面出願の分割について – 管理人
2013/09/05 (Thu) 12:20:27
外国語書面出願の外国語書面の内容から分割可能で、誤訳訂正書は不要です。
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