重大ニュース -「おめでとう東京」でJOCを擁護してみる

「おめでとう東京」でJOCを擁護してみる
「「オリンピック」は勝手に使えない 「権利侵害」で高額罰金の恐れ?」(JCASTニュース)
「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」
「TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは?」
「ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた」
「なんとなく読めてきたJOCの知財広報」(栗原潔のIT弁理士日記)
「おめでとう東京」がJOCの何らかの権利を侵害する可能性について、知財系の専門家の方々は否定的な見解をお持ちのようです。
そして、私もそれには同意します。
しかし、今更同じ意見を書いてもつまらないので、JOCを全力で擁護する理屈を考えてみました。
まず前提として、JOCがオリンピックを想起させる言葉の独占的使用権を有する理由を考えます。
ここで参考になるのが「ギャロップレーサー事件」※1です。
この事件では、競馬のゲームソフト(ギャロップレーサー)で著名な馬名を無断使用したことが、馬主の権利(本事件ではパブリシティ権)を侵害するか否かが争われました。
そして、地裁では、
①競走馬の名称等には著名人の名称等が有するのと同様の顧客吸引力を有するものがあり、その名称自体等に経済的価値がある。
②この経済的価値を保護するためには、商標法、著作権法、不正競争防止法等が認める権利や救済方法だけでは不十分である。
③競走馬の所有者は、競走馬の名称等が有する経済的価値(無体的価値)を独占的に支配する無体財産権(物のパブリシティ権)を有する。
④物のパブリシティ権は、保護しなければならない。
という理由で権利侵害を認めています※2(ただし、最高裁で否定された※3)。
というわけで、ここからJOCを最大限援護してみます。
【結論】
JOCは、「東京五輪」の名称と、「おめでとう東京」等の「東京五輪」の名称を想起させる言葉(以下、五輪名称等という)とを、業として独占的に使用する権利(以下、独占的使用権という)を有し、無断で使用した者はそれによる損害を賠償する責任を負う。
【理由】
顕著な事実として、一般大衆は、五輪名称等に対し、関心や好感、憧憬、崇敬等の感情を抱く。そして、この感情が五輪名称等と関連づけられた商品又はサービス(以下、商品という)に対する関心として、当該商品に向かった顧客を吸引する力を発揮し、その販売等の促進に大きな効果をもたらす。すなわち、五輪名称等自体が顧客吸引力を持っていることが、客観的に認められる。
そして、このような顧客吸引力を有する五輪名称等を経済的に利用できる者は、五輪名称等を著名にした者、すなわちIOCであるから、その独占的使用権はIOCに帰属する。
現に、五輪名称等の使用を許諾するにつき、使用料の支払を受ける旨の契約を締結している多数の例があることからも、現在、kのような独占的使用権を一定の要件の下に承認し、これを保護するのを相当とする社会的慣習が生まれていることは明らかである。
なお、上記独占的使用権は、IOCによって日本においてはJOCのみに許諾されており、JOCのみが五輪名称等を使用することができる。そして、独占的使用権が侵害された場合に権利者がとり得る手段として、少なくとも不法行為に基づく損害賠償を請求することが認められるのが妥当である。
よって、上記結論の通り、五輪名称等を無断で使用した者はそれによる損害を賠償する責任を負う。
※1.平成10(ワ)527 製作販売差止等請求事件 その他 民事訴訟(地裁)
平成13(受)866 製作販売差止等請求事件(最高裁)
※2.地裁判決文一部抜粋
『大衆が、著名人に対すると同様に、競走馬などの動物を含む特定の物に対し、関心や好感、憧憬等の感情を抱き、右感情が特定の物の名称等と関連づけられた商品に対する関心や所有願望として、大衆を当該商品に向けて吸引する力を発揮してその販売促進に効果をもたらすような場合においては、当該物の名称等そのものが顧客吸引力を有し、経済的利益ないし価値(パブリシティの価値)を有するものと観念されるに至る・・・このような物の名称等がもつパブリシティの価値は、その物の名声、社会的評価、知名度等から派生するものということができるから、その物の所有者(後述のとおり、物が消滅したときは所有していた者が権利者になる。)に帰属する財産的な利益ないし権利として、保護すべきである。』
※3.最高裁判決文一部抜粋
『競走馬の名称等が顧客吸引力を有するとしても、物の無体物としての面の利用の一態様である競走馬の名称等の使用につき、法令等の根拠もなく競走馬の所有者に対し排他的な使用権等を認めることは相当ではなく、また、競走馬の名称等の無断利用行為に関する不法行為の成否については、違法とされる行為の範囲、態様等が法令等により明確になっているとはいえない現時点において、これを肯定することはできないものというべきである。したがって、本件において、差止め又は不法行為の成立を肯定することはできない。』
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