弁理士試験-意10条1項違反と過誤登録

意10条1項違反と過誤登録
関連意匠について – ももたろう
2013/02/14 (Thu) 21:22:48
同日にされた本意匠Aと関連意匠Bが登録後、非類似であった場合はどのように扱われるのでしょうか。10条1項の無効理由も存在しないと思われます。9条1項の無効理由になるのでしょうか。本意匠と関連意匠としての無効理由はあるのでしょうか。
Re: 関連意匠について – 白服 URL
2013/02/14 (Thu) 22:27:35
???
何だか妙な設定ですね。
「登録後、非類似であった場合」とは、具体的に、どのような状況を指しているのでしょうか?
関連意匠として登録されたということは、出願人と審査官は類似だと判断しているということです。第三者が「非類似だ」と感じるのは自由ですが、そう感じるだけでは法的な効果は生じません。
また、非類似であると仮定したのであれば、9条は無関係です。
Re: 関連意匠について – k2
2013/02/15 (Fri) 08:23:26
??基本的な間違えがあれば申し訳ありません。
瑕疵ある判断を審判官はすることがあるので登録された意匠について、これは非類似ではないのかなあと思って無効審判請求をするのは可能ではないですか?
Re: 関連意匠について – 白服 URL
2013/02/15 (Fri) 20:59:14
k2さん、その無効審判を請求する場合の無効理由としては、何を挙げるつもりでしょうか?
10条1項は無効理由ではありません。
この理由は、特17条の2第4項や特37条が拒絶理由ではあるが無効理由でないということと同様と考えてよいでしょう。10条1項を無効理由とするのは、意匠権者に酷ということが青本にも書かれています。
意匠AとBとが互いに非類似であったとしても、結果的には、一方の意匠登録出願の願書に本意匠の表示の欄を設けてしまったという手続上の瑕疵が残るのみで、第三者にとって不利益となるわけではありません。非類似であれば、類似であるよりも本来登録されるべき意匠なのですし。(非類似であれば、9条も10条も無関係であり、意匠AとBは何の関係もありません。)
ももたろうさんの質問について、私が妙だと感じたのは、何かが審査・審判・裁判に係属しているわけではないのに、「どのように扱われるか」という問いかけがなされていることです。
何らの請求や主張等がないところでは、ふつう、何事も起こりません。
設問設定を精緻に考えることも、良い勉強になりますョ(^o^)
Re: 関連意匠について – 管理人
2013/02/15 (Fri) 23:49:03
白服さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、ももたろうさんの質問ですが、意10条1項は無効理由ではないので、登録後に非類似であると判断されたとしても関連意匠として取り扱われます。
【関連記事】
「関連意匠の拒絶理由」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ


↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました