弁理士試験-H21問2枝4

H21問2枝4
PCT、H21-2-4について – Lets’Go!
2017/03/11 (Sat) 13:01:09
PCTですが、1問が分かると多くが分かる問題の一つとして、回答いただけると幸いです。
この問題ですが、私は、「指定官庁の」と出て来た時点で、「何で、予備審査報告に指定官庁がでてくるのか?」で「☓」としました(誤答)。
しかし、LECの解説を読んでもしっくりしなかったのですが、前に講師が言っていた「予備審査報告には、一章と二章がある。審査請求されない場合でも一章は作成される」という話を思い出しました。
「予備審査報告には、2種類あり、審査請求されない場合の話だから、選択国、選択官庁の話が出てこずに、指定官庁が出てくる。予備審査報告(第二章)がない場合に、指定官庁から請求があった場合は送るが、国内処理開始ができる30月経過後でないと送らない」と理解しました。こういう理解でよいでしょうか?
ここで、確認ですが、30月経過前でも、出願人が国内処理・審査を請求した場合(国際処理基準時の場合)、指定官庁が実体審査に入るばあいに、国際事務局に請求して、第一章の送付と受けるという流れはないのでしょうか?
ないとすると、理由あるでしょうか?
PCTの問題は、「優先日から30月前には〇○をしない。できない」がよく出てきますが、日本国の「国際処理基準時(184条の4、⑥項)」のケースを考えると、「できるはずだ」と考えがちで全て☓になりますが、PCTの条文では、この基準時に対応する箇所はどこでしょうか?
「30月前に処理にはいってよい」としているということで、PCTの大原則を破っている国内規定と考えます。
よろしくお願いします。
Re: PCT、H21-2-4について – 管理人
2017/03/13 (Mon) 14:33:15
まず、H21年問2枝4の問題は、
「国際事務局は、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第1章)」という表題の報告が作成された場合には、指定官庁の請求により、かつ、当該指定官庁が特定する時に、その報告を当該指定官庁に送達するが、優先日から30月を経過する前には送達しない。」です。
これは、PCT規則44の2.2(a)に、「国際事務局は、PCT規則44の2.1の規定に基づき報告(※特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第一章))が作成された場合には、PCT規則93の2.1の規定(※送達は、関係する官庁による請求によつてのみ、かつ、官庁が特定する時に行われる)に従い報告を各指定官庁に送達する。ただし、優先日から三十箇月を経過する前であつてはならない」旨が規定されているので、○です。
この点の理解は概ねあっています。
次に、PCT規則44の2.2(a)には、「国際事務局は、出願人がPCT23条(2)の規定に基づき指定官庁に明示の請求を行った場合には、当該指定官庁又は出願人の請求により、速やかに、PCT規則43の2.1の規定に基づき国際調査機関が作成した書面による見解の写しを当該指定官庁に送達する」旨が規定されているので、国際事務局に請求して第一章の送達を受けるという流れはあります。
最後に、PCTの条文で国際処理基準時に該当する規定は、PCT23条(2)です。
PCT23条(1)により、優先日から三十箇月の満了前に、国際出願の処理又は審査することができませんが、同(2)により、出願人の明示の請求により、国際出願の処理又は審査することができます。
ところで、疑問に感じたなら、質問する前にせめて条文くらいはサーチして下さい。
勉強に良くないですよ。
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