弁理士試験-意匠権の専用権

意匠権の専用権
意匠23条 – 121
2010/06/17 (Thu) 14:56:00
先生質問があります。
意匠権の効力を「専用権」と答練で記載したら
採点者から「商標法と勘違いされているようです」と
コメントを頂きました。
商標法の「専用権」「禁止権」があることは知っていますが、意匠法では類似する範囲まで含めて「専用権」をいうことは間違いなのでしょうか?
よろしくお願いします。
Re: 意匠23条 – 管理人
2010/06/21 (Mon) 21:28:49
「専用権相互間の重複を先願優位の原則に基づいて調整」等、意匠権でも「専用権」を用います。
採点者の単なる勘違いと思われます。
Re: 意匠23条 – 121
2010/06/22 (Tue) 12:05:23
ありがとうございます。
直前期で混乱させるようなコメントは遠慮したいものです。
でも先生がいて非常に助かりました。
Re: 意匠23条 – 管理人
2010/06/22 (Tue) 12:11:08
すみません!
言い忘れましたが、「意匠権の専用権の権利範囲」とは言いません。
「意匠権の権利範囲」で足りるからです。
【関連記事】
「部分意匠の実施と後願登録意匠」

なお、本日の本室更新は「H22短答試験問い19」です。
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