弁理士試験-商51条2項と再出願

商51条2項と再出願
商標登録取消審判確定後の再出願 – 初心の者
2018/04/16 (Mon) 12:31:24
商標52の2の審判で請求認容審決確定の効果として、審決確定の日から5年経過後でなければ、同一・類似の範囲内で登録を受けることはできませんが、但し、「出願はできる」、とあります。この場合、仮に審決確定の日から1年後に再出願した場合、残りのおおよそ4年間についてはこの出願はどのように扱われるのでしょうか? 待ち通知のようなものが発せられるのでしょうか?  宜しくお願いします。
Re: 商標登録取消審判確定後の再出願 – 管理人
2018/04/16 (Mon) 15:01:56
商52条の2第2項で準用する商51条2項では、取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、商標登録を受けることができない旨が規定されています。
これは拒絶理由ではありますが、判断時は査定・審決時なので、出願時には5年を経過していなくても査定・審決時に5年経過していれば登録されます。
拒絶理由ですので(商15条1号)、待ち通知ではなく普通に拒絶理由が通知されると思われます。
出願人としては、何らかの手段で審査期間を延長させるしかないですね(例えば、補正却下決定不服審判の利用等)。
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