弁理士試験-意14条4項4号

意14条4項4号
解説をお願いします – 短答必勝
2014/03/02 (Sun) 21:18:44
枝 利害関係人が、意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して秘密意匠の閲覧請求したとき、特許庁長官は、当該利害関係人にその意匠を示すとともに、当該意匠権者にその請求があった旨を通知しなければならない。
→(意)14条4項によりX となっています。
しかし、閲覧請求なのので、(意)63条2項により○になるのではないでしょうか?
Re: 解説をお願いします – 63条は請求の主体?
2014/03/02 (Sun) 22:23:21
甲の意匠登録出願について,当該意匠が乙の秘密登録意匠イに類似することを理由として,拒絶の理由が通知され,甲が,特許庁長官にイについて閲覧を請求した。この場合,特許庁長官は,[秘密登録意匠イを意匠権者以外の者である甲に示さ:×乙にその請求があった旨を通知し]なければならない(法14条4項)。
63条の請求の主体は、何人であって、利害関係人ではありません。問題文には、利害関係人という文言が二回もあり、あきらかに一四条四項四号における請求を聞いていますので、あなたの根拠条文は、誤りです。
Re: 解説をお願いします – 短答必勝
2014/03/04 (Tue) 00:56:16
63条は請求の主体?さん、解説ありがとうございます。青本を何回も読んで、条文は暗記するくらい読んでします。それでもこのような間違いをするということは、まだまだ条文の暗記が足りないということでしょうか?
Re: 解説をお願いします – 63条は請求の主体?
2014/03/04 (Tue) 12:44:19
条文の肝となる主体、客体、時期、手続を自動的に想起できるようにすることであって、私の名前のように覚える肝を明確にすることです。
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/03/07 (Fri) 14:59:14
63条は請求の主体?さん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、条文の暗記が問題であるのかもしれませんが、私にはそれよりも気になることがあります。
問題に「秘密意匠の閲覧請求」と書いてあれば、合格者は真っ先に意14条4項を想起するような気がするからです。
また、問題文に同項のコピペ部分があることから、同項について問われているのは明確だと思います。
ここを離れて意63条にいってしまうのは、単に題意把握のミスだと思います。
Re: 解説をお願いします – 短答必勝
2014/03/08 (Sat) 00:17:55
管理人さん、コメントありがとうございます。合格者は意14条4項を想起するのですね。自分は、問題を見たとき、「閲覧」と出てきたので意63条をすぐに想起しました。まだまだ合格レベルではないということですね。
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/03/10 (Mon) 12:07:39
もう少し補足しますと、「秘密」意匠制度において秘密が守られない例外(例外的に開示される要件)というのは、同制度の大きなポイントだと思います。
条文を一言一句暗記する必要はないですが、意14条4項の適用場面は覚えた方がよいと思います。
【関連記事】
「類似の無限連鎖」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「短答用レジュメ2014年版(ver.2)提供開始」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました