外国語特許出願の出願変更条件
外国語特許出願の意匠登録出願への変更 – Lets’Go!
2017/04/21 (Fri) 20:06:40
「①所定の翻訳文、②国内書面、③所定の手数料」の3点は必要ですが、国内処理基準時を経過したことは、要件ではありません。
一方で、補正では、必要です。
この違いはどこからくるのでしょうか?
Re: 外国語特許出願の意匠登録出願への変更 – 管理人
2017/04/24 (Mon) 11:57:09
青本の意13条の2第1項に関する記載によれば、国際出願による特許出願が我が国において手続的に確定するためには、外国語特許出願は翻訳文及び所定の書面を提出し、且つ所定の手数料を納付することを要します。
一方、補正(特184条の12)の場合、さらに翻訳文の内容が確定することを要するところ、翻訳文の内容は国内処理基準時に確定するため、これを要件としているものと思われます。
Re: 外国語特許出願の意匠登録出願への変更 – Lets’Go!
2017/04/24 (Mon) 14:07:47
ご回答ありがとうございます。ということは、PCT19条補正や、34条補正があった場合、翻訳文の内容が補正により、変化する可能性がある。という意味だと考えますが、
審査請求をして、処理基準時を経過してしまうと、19条補正、34条補正ができない(または、「国際調査中、予備審査中でも審査請求はできる」)というPCTの条文は、どこかにあるのでしょうか?(国内処理以降なので当然のようにも思うので、初心者質問ですみませんが)
Re: 外国語特許出願の意匠登録出願への変更 – 管理人
2017/04/24 (Mon) 17:33:36
審査請求後もPCT19条補正、PCT34条補正はできるでしょうが、国内処理基準時の属する日後はその翻訳文を提出できないでしょう(特184条の7第1項、特184条の8第1項)。
その結果、補正はされなかったものとみなされます。
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