弁理士試験-国際商標登録出願の分割移転

国際商標登録出願の分割移転
商68条の10、の17関連 – horirin7
2016/05/16 (Mon) 12:47:34
国際商標登録出願は出願分割ができません。
1.しかし、「移転を伴う分割に関しては、
「の17」でできる」理解でよいでしょうか?
(「同一人の出願分割における、出願日遡及効果の利益
が得られないだけ」理解)
2.また、共通規則23で、基礎出願、基礎登録等の、
分割は、議定書上で可能とのことですが、
これは、
「国際商標登録出願の効果・利益には影響を与えない」理解でよいでしょうか?
Re: 商68条の10、の17関連 – 管理人
2016/05/16 (Mon) 15:10:52
商38条の17から分かるように、指定された商品又は役務の一部を分割して移転することはできます。
しかし、一の国際商標登録出願を名義人を変更せずに分割することはできません(商68条の12)。
マドリッド協定及び同協定の議定書に基づく共通規則の第23規則で言う基礎出願又は基礎登録の分割は、議定書上の手続きではなく、締約国内の手続きであると思われます。
また、議定書上で禁止されていないので、国際商標登録出願に影響を与えるか否かは各国法令によると思います。
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