弁理士試験-商標8条1項が拒絶理由でない理由

商標8条1項が拒絶理由でない理由
商標8条1項が拒絶理由でない理由 – Lets’Go!
2017/02/25 (Sat) 20:43:58
もし8条1項が拒絶理由ならば、審査時点で「登録になってない先願があるかないか」まで調べる必要があると考えます。しかし、これは実際上で困難ではないでしょうか?
よって、審査実務としては、4条1項11号で商標登録を調べて、処理するという事になっているということはないか?
と考えますが、こういうような理解も可能でしょうか?
Re: 商標8条1項が拒絶理由でない理由 – 管理人
2017/02/28 (Tue) 15:06:33
まず、審査時点で登録になってない先願があるかないかの調査は容易であると思われます。
仮に公報のみが調査対象だとしても、商標登録出願があれば登録されなくとも公開される(商12条の2第1項)からです。
よって、審査実務として、商4条1項11号で商標登録を調べて、処理するという事になっている理解は誤りだと思います。
なお、先願未登録商標が存在する場合には、それが未登録の場合でもその存在を理由とした拒絶理由を通知されます(商15条の3)。
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