弁理士試験-商65条の8と特4条

商65条の8と特4条
商65条の8第1項・第2項の”30日以内”の延長について – 太陽王
2012/11/27 (Tue) 22:45:43
商65条の8第1項・第2項に規定されている”30日以内”の規定には、
遠隔の地の者に対する救済(特4条)は適用されるのでしょうか?
(先日少し書き込ませていただいた件です)
商77条第1項で特4条が読み替え準用されていて、
特121条第1項は商44条第1項もしくは第45条第1項と読み替える
と明記されている。
これは拒絶査定/補正却下決定の謄本から審判の請求まで
ということで納得。
その他の特4条の規定では、
特46条の2第1項第3号→商標にはこの制度はないからこれは準用
しないのだと頭の中で読み替え…
特第108条第1項→商41条1項のことと頭の中で読み替え…
きっと商65条の8第1項・第2項にも適用すると頭の中で読み替え…
特第173条第1項→商61条で特173条が準用されているからこれだなと…
ということで、読み替えが規定されているものと、規定されていない
けれど頭の中で読み替えなければいけないものとを適宜使い分け
ないといけないようですが、読み替えを規定する/しないに
基準みたいなものはあるのでしょうか??
なお、以下拝見させていただきました
http://benrishikoza.web.fc2.com/shohyo/shohyo0656-06510.html
商標法65条の8、第二項のところに
③請求による30日以内の延長期間内
とありますので、冒頭の問いの答えはYesですよね。
以上、よろしくお願いします。
Re: 商65条の8第1項・第2項の”30日以内”の延長について – 管理人
2012/11/30 (Fri) 12:23:40
商65条の8第1項・第2項に規定されている”30日以内”の規定には、遠隔・交通不便の地に対する延長(特4条)は適用されますが、職権延長はされません。
※方式便覧の「手続をする者が在外者である場合」参照
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/binran_mokuji/04_10.pdfのでしょうか?
ということで、冒頭の問いの答えはYesですが、実務的にはNoですね。
また、読み替えの基準ですが、特にないです。
準用できないものは読み替えず、類推適用できるものには拡大して読み替えるという位しか・・・。
【関連記事】
「審判請求期間延長と補正」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ


↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました