弁理士試験-商標登録出願への協議命令

商標登録出願への協議命令
商標法8条4項について – suzuka2007
2010/05/12 (Wed) 10:59:48
審査基準によると(最終ページ)には、登録の可否のテーブルが記載されています。
これによると、同日出願で協議となるような競合する出願があった場合でも、協議を行うことなく、ともに登録される場合があることになります。
したがって、
1「同一または類似の商標について、商標登録出願Aと、商標登録出願Bとが同日に出願された場合に、協議の対象とならない場合がある。」
2「同一または類似の商標について、商標登録出願Aと、商標登録出願Bとが同日に出願された場合に、ともに登録される場合がある。」
3「同一または類似の商標について、商標登録出願Aと、商標登録出願Bとが同日に出願された場合に、商標登録出願Aが周知で、商標登録出案Bが著名の場合は、協議することなく、商標登録出願Bのみが登録される。」
については、全て○でよろしいでしょうか?
以上よろしくお願いします。
Re: 商標法8条4項について – suzuka2007
2010/05/12 (Wed) 20:50:50
補足
先の問題文は、同一または類似の商品を前提としています。
Re: 商標法8条4項について – 管理人
2010/05/12 (Wed) 22:23:05
審査基準のどこか分かりませんでした。
恐れ入りますが、URLを教えて頂けますか?
Re: 商標法8条4項について – suzuka2007
2010/05/13 (Thu) 01:27:06
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
の第18 意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)
附則第7条及び第8条
(特例小売商標登録出願)の最終ページ辺りです。
よろしくお願いします。
Re: 商標法8条4項について – 管理人
2010/05/13 (Thu) 15:00:50
suzuka2007さん
先日はご回答にご協力いただきありがとうございました。
というわけで、優先回答します。
まず、附則第7条及び第8条については、弁理士試験上は無視して下さい。
これを考慮した出題はされません。
その前提で、①については、協議の対象とならない場合があるので○です。
例えば、同一人による出願の場合や、事前に協議が成立した旨又は協議が不成立である旨の書面が提出されている場合です。
②については、同一人による出願の場合には、同日出願に係る類似商標が登録されうるので○です。
③については、×です。
商標登録出願が同日に相互に同一又は類似の関係にある他人の出願と競合したときは、該当するすべての商標登録出願に対し、協議命令と拒絶理由の通知とが同時に行われます。
また、同一出願人である場合も、原則として、先願に係る商標が登録された後、後願について「商標法制定の趣旨に反する。」との理由により拒絶されます。
ただし、同一出願人による類似商標の出願は登録されます。
【関連記事】
「商標と防護標章の先後願」

なお、本日の本室更新は「商標法65条の8」です。
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