弁理士試験-意に反する公知

意に反する公知
無題 – のびた
2010/02/15 (Mon) 20:30:22
新規性喪失の例外について疑問点があって質問させていただきます。
乙が4月に発明Aを完成させた。
甲が5月に発明Aを完成させた。
乙は6月に発明Aを刊行物に掲載した。
甲は7月に発明Aにかかる出願をした。
この場合甲は30条2項の「意に反する」
に該当するのでしょうか?
どこまでが、意に反することになるのかが、
わかりません。
よろしくお願いします。
Re: 無題 – eg
2010/02/17 (Wed) 08:41:13
該当しません。
乙が刊行物に掲載したのは、自己が行った発明であり、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知になったものではないからです。
かといって、30条1項の適用も受けることはできないです。
この設例の場合、甲は発明を完成させたら、すみやかに出願すべきだったのでしょう。
Re: 無題 – 管理人
2010/02/18 (Thu) 23:32:43
egさん、ご回答ありがとうございます。
意に反する公知に該当しないのは、egさんがおっしゃる通りです。
意に反する公知は、「その者」がした特許出願に係る発明について適用されるものだからです(特30条2項)。
【関連記事】
「新規性喪失の例外と国内優先」

なお、本日の本室更新は「商標法42条」です。
管理人応援のために↓クリックお願いします。
  にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
 
  
 
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました