弁理士試験-商標法上の商品

商標法上の商品
H20-32-1、商標法上の商品 – Lets’Go!
2017/03/10 (Fri) 17:36:29
「電気、熱及びエネルギーそのものは商標法上の商品ではない」についてですが、これを☓にしてしまいました。
確かに有体物ではなく、無体物ですが、電池にはいった電気は売り物です。これは、ペットボトルに入っている水が商品であり、灯油が缶で販売されるのと、変わりないと考えます。
電気がなくなった電池と電気が保持された電池では、違います。
熱にしても、ホッカイロのようなような商品は、使い終わったものは、商品価値がないので、熱エネルギーが入っているものと、抜けたものという意味で、熱エネルギーが放散する前(化学物質のエントロピーが低い状態)が商品価値があり、それが商品と考えますが、こういう議論は、されたりしていないのでしょうか?
(電子ファイルのネットワークダウンロードでも、保存できるできないで、商品かどうかとやってます。
EVカーが出回っていて、電気自体が商品であることは、既に世の中の趨勢と考えますが)
Re: H20-32-1、商標法上の商品 – 管理人
2017/03/11 (Sat) 10:10:33
伝統的に無体物は商品ではないところから、電気等は商品ではないわけです。
ただ、私見ですが、電気、熱及びエネルギーそのものは、需要者がそれを商品として認識できないために、商品に該当しないと思われます。
例えば、Lets’Go!さんは、「熱を買ってきてくれ」と言われて、何の商品を買えばよいのか認識できるでしょうか?
ホッカイロかもしれませんし、ストーブかもしれませんし、冷えピタかもしれません。
また、複数の区分に属する可能性のある表示は、審査もできず、権利範囲も不明確になります。
(同様の理由から、機械器具という商品も認められません)
したがって、少なくとも現在の実務上は商品と考えるのが困難であり、議論の対象にもならないと思われます。
将来、電気そのものが特定の商品として需要者に認識されるようになれば、商品と認められる可能性はあるでしょう。
Re: H20-32-1、商標法上の商品 – Lets’Go!
2017/03/11 (Sat) 12:07:27
回答ありがとうございました。電池にも9ボルトの電池、3ボルトの電池と諸種特性に応じてあります。電気の特性に違いがあると考えます。
しかし、プログラムが物扱いになったように、過渡期の問題だと理解したいと考えます。
電力会社でも「売電」ということを言います。
工業的製品であるプログラムを著作権法という文化的保護で保護するという禁じ手を堂々と法律にしている?の国ですので、まだ、仕方ないのだろうとは思います。
短答試験では注意します。ありがとうございました。
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