弁理士試験-拒絶理由通知後の補正

拒絶理由通知後の補正
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題意把握 – のあちん
2011/08/27 (Sat) 14:32:51
H12-28(5)の問題に、「最後の拒絶理由通知の際に指定された期間内にした補正が、請求項の削除のみを目的とするものであるとき、当該出願が依然としてその拒絶の理由によって拒絶されるべきものであるとき」との文言があります。この中で「その拒絶理由によって拒絶されるべきものであるとき」の部分の題意がわかりません。請求項を削除してもなぜ依然として、その拒絶理由が存在しているのでしょうか。
何か大きな勘違いしていると思っていますが、本来の題意を教えていただけますでしょうか。
Re: 題意把握 – suzuka2011
2011/08/29 (Mon) 01:13:59
補正箇所が審査官による29条第2項の拒絶理由に影響しない請求項を削除しても、他の請求項が以前として29条2項の拒絶理由に該当していれば、拒絶理由は解消してないので、拒絶査定となるのではないでしょうか?
Re: 題意把握 – 管理人
2011/08/31 (Wed) 12:09:11
suzuka2011さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、問題の全文を見ていないので題意はわかりかねますが、御質問の部分は文字通りの意味です。
つまり、
①出願人が最後の拒絶理由通知の際の指定期間内に、請求項の削除のみを目的とする補正をした。
②請求項を削除したが、依然として拒絶理由が解消されていない。
という意味です。
一例を挙げると、独立請求項1,2,3が単一性の要件(特37条)を満たさないという拒絶理由に対して、請求項2を削除したときに、依然として請求項1,3が単一性の要件を満たさないような場合です。
【関連記事】
「単一性不備となる補正の拒絶理由」
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