PCT17条(3)(a)の主発明とPCT34条(2)(c)主発明の違い

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パリ条約 PCT 独学 チワワ

PCT主発明について – はつ
2022/04/10 (Sun) 13:36:46
国際調査の「主発明にかかる部分」(PCT17(3)(a)と、
国際予備審査機関の「主発明であると認められうる発明にかかる部分」PCT34(3)(c)は、何が違いますでしょうか?

Re: PCT主発明について – 内田浩輔
2022/04/12 (Tue) 10:54:32
同じものと考えて良いですが、PCT17条(3)(a)の主発明に係る部分は、請求の範囲に最初に記載されている発明に係る部分です(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第46条)。

そして、PCT34条(2)(c)主発明であると認められる発明に係る部分は、日本では、「最も主要であると認める単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明」のようですね(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則第60条)。

国際段階でも補正ができるので、請求の範囲に最初に記載されている発明とすると、二度手間になるためであると思われます。

Re: PCT主発明について – はつ
2022/04/13 (Wed) 06:45:06
ありがとうございます。

34条で、単一性違反に異議申立→単一性違反くつがえらず→仕方ないので主発明のみ予備審査される、ときに違いが効いてくるのでしょうか。
また、異議申立ての結果を見てやっぱり手数料払う、減縮補正して主発明を明確にするという選択肢はあるのでしょうか?

Re: PCT主発明について – 内田浩輔
2022/05/24 (Tue) 19:05:42
審査対象が異なる可能性があるので、予備審査で効いてくる可能性はあります。
減縮補正するという選択肢はありますね。
なお、異議の申立は、追加手数料の納付と同時に行うので、後から支払うことは出来ないです。

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