弁理士試験-国際商標登録出願日

国際商標登録出願日
【宣伝】
ドジ系受験女子の4コマ」と、「メイド弁理士の4コマ」を応援して下さい!
商標法について – BOND
2011/04/27 (Wed) 08:35:13
基本的なことで申し訳ありません。
「日本国を指定する領域指定は国際登録の日にされた商標登録出願とみなす。」と商標法68-9にあります。また、国際登録日とは、本国官庁が国際出願を受理した日から2か月以内に事務局が受理した場合は本国官庁が受理した日が国際登録日となり、2か月の期間後に事務局が受理した場合は
国際事務局が受理した日が国際登録日となると規定されています。そこで、国際登録日が国際商標登録登録出願日だとすると、たとえば、68条ー11で、「国際商標登録出願日から30日以内」というのは、事務局が2か月以内に受理したか否かを出願人が判断できるのでしょうか。       それとも、私の前提がおかしいのでしょうか。 
Re: 商標法について – 管理人
2011/04/28 (Thu) 12:27:44
実務経験がないので予想ですが、通常は2ヶ月以内に受理され、受理通知も2ヶ月以内には受領できると思います。
であれば、国際商標登録出願日以内に事務局が受理したか否かを判断できなくとも、受理されるものとして対応するしかありません。
従って、出願人としては本国官庁が国際出願を受理した日を国際商標登録出願日と予定して手続きをすることになります。
これで特に問題はないと思います。
【関連記事】
「国際商標登録出願の補正可能時期」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ


↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました