商標を使用する権利の移転
商標を使用する権利の移転について – 子羊
2010/01/17 (Sun) 23:11:10
毎度お世話になります。過去問に絡む質問です。
特許権等の存続期間満了後の商標を使用する権利(商33条の2)の規定により、当該商標を使用する権利を得た原特許権者から、一般承継でなく業務を承継した者は、当該商標を使用する権利は有さない(移転できない)、と理解しています。
ここで、原特許権者からその業務を一般承継した者の場合は、当該商標を使用する権利も承継して有するのでしょうか?
Re: 商標を使用する権利の移転について – 管理人
2010/01/18 (Mon) 01:09:48
商33条の2第1項には、商32条第1項などとは異なり、「当該業務を承継した者についても、同様とする。」とは規定されておりません。
よって、当該商標を使用する権利は、業務の承継者までには認められず、一般承継の場合であっても移転できません。
【関連記事】
「先使用による商標の使用をする権利」
なお、本日の本室更新は「商標法28条の2」です。
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