取消審判と拒絶理由
今更聞けないですが – 初学者
2012/05/03 (Thu) 17:18:42
商標法51条2項、52条の2第2項、53条2項では審決確定日から5年以内に登録できないと定められています。すると15条の拒絶理由のこの3つの条文は何が拒絶理由なのでしょうか。5年以内に出願したら拒絶されるということでしょうか。
Re: 今更聞けないですが – 管理人
2012/05/07 (Mon) 14:42:41
5年以内に出願したら拒絶されるということです。
ただし、判断時は査定時又は審決時ですので、査定時又は審決時に5年経過していれば登録されます。
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取消審判と拒絶理由今更聞けないですが – 初学者 2012/05/03 (Thu) 17:18:42商標法51条2項、52条の2第2項、53条2項では審決確定日から5年以内に登録できないと定められています。すると15条の拒絶理由のこの3つの条文は何が拒絶理由なのでしょうか。5年以内に出願した?…