弁理士試験-筋道を立てて正誤判断

筋道を立て正誤判断
H21-41-イについての考え方 – きょうこ
2013/03/23 (Sat) 12:07:28
H21-41-イを意匠権の範囲は同一と類似範囲まで及ぶのだから類似範囲まで補正できると自分なりに筋道を立てて誤答しました。本試験でもこのように自分で筋道を立て正誤判断するのはやめておいたほうが良いでしょうか?
Re: H21-41-イについての考え方 – 管理人
2013/03/23 (Sat) 22:07:29
最終手段としては有りだと思います。
なお、類似範囲に補正すると、さらにその類似範囲が権利範囲となるという問題がある点に御注意を。
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