弁理士試験-冒認出願拒絶時の取り得る措置

冒認出願拒絶時の取り得る措置
共同出願違反について – あやパパ
2016/04/29 (Fri) 11:46:59
共同出願違反について教えてください。
①共同出願違反で出願されていて登録査定になったとき。→ 移転請求
②共同出願違反で出願されていて、査定前の時。→ 特許を受ける権利を有していて、本来特許権の共有者となるべき者は、確認訴訟を提起
までは良いと思います。
③共同出願違反で出願されていて、共同出願違反で拒絶査定が確定したとき
④共同出願違反で出願されていて、共同出願違反以外で拒絶査定が確定したとき
に、本来特許を受ける権利を有していて特許権が成立した折には共有特許権者となりえた者に何か手はありますか?
すみません、またしてもおかしな方向に自分自身行っているとは思うのですが。word検索は行いました。
③④ともに通常のサーチをしていれば分かるようなものなので、あり得ないとも思います。考えるだけ時間の無駄かもしれませんが。
Re: 共同出願違反について – 管理人
2016/05/10 (Tue) 12:10:21
一般不法行為に基づく損害賠償請求位しかないと思います。
そもそも、冒認であったとしても、出願しなかった者が出願した場合と同等の利益を得るのは不合理であるからです。
【関連記事】
「権利消滅後の移転請求」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「弁理士試験の短答試験及び論文試験の免除」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン

コメント

タイトルとURLをコピーしました