弁理士試験-公開前の再出願

公開前の再出願
先願 39条6項 – 受験若葉マーク1
2010/05/07 (Fri) 21:31:16
取り下げ、放棄、拒絶査定等の場合、出願は最初からなかったものとみなすことになっています。すると、これらの場合、再度出願しても通る可能性があるように考えますが、公開されている場合、「29条の2で、拡大先願で、新規性なしで拒絶される」ということでよいのでしょうか? 
少なくとも、先願はにので後願とならないにしても通らないということかと考えますが?
Re: 先願 39条6項 – 管理人
2010/05/09 (Sun) 11:40:09
公開前に取下等した発明を再出願しても登録される可能性はあります。
しかし、公開されていれば特29条1項3号により拒絶されます。
なお、特29条の2は、発明者同一の場合又は出願人同一の場合は適用されません。
【関連記事】
「特許発明と同一の出願の拒絶理由」

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