パリ優先での発明追加
パリ優先権 – こにたん
2010/01/19 (Tue) 22:18:55
第1国に自転車Aを出願した。自転車Aにかかる出願基づくパリ優先権主張をし第2国にベル付き自転車Aを出願した場合、優先権は認められるのでしょうか? ベルは、第1国出願前からどこにでもあるベルで、自転車Aの作用効果に影響を与えるものではないモノとする。
Re: パリ優先権 – 管理人
2010/01/20 (Wed) 00:15:06
パリ条約第4条Fには、優先権の基礎出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、優先権の否認又は特許出願の拒絶をしてはならない旨が規定されています。
したがって、自転車Aの発明にかかる基礎出願に含まれていなかった構成であるベルを含んでいたとしても、自転車Aの発明の優先権は認められます。
ただし、当然ながらベルの部分には優先権が認められません。
Re: パリ優先権 – こにたん
2010/01/20 (Wed) 21:10:05
ポチしました。
この場合第1国出願から第2国出願の間に、ベル付き自転車Aが公知または他人の出願があった場合、第2国にした出願の帰趨はどうなるのでしょうか?
Re: パリ優先権 – 管理人
2010/01/20 (Wed) 23:34:33
基礎出願から第二国出願までの間の事情は優先権に影響を与えません。
そのため、日本を例にすると、自転車Aが登録要件(新規性・進歩性等)を満たせばベル付き自転車Aは登録されます。
一方、自転車Aが新規性・進歩性不備ならば、ベル付き自転車Aの公知技術との組み合わせにより進歩性不備で拒絶になるでしょう。
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なお、本日の本室更新は「商標法30条」です。
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