弁理士試験-国際商標登録の自己指定

国際商標登録の自己指定
国際商標登録について – 初心の者
2017/12/12 (Tue) 17:00:22
国際商標登録出願では、保護を求める締約国に本国を選ぶことができませんが、PCT国際特許出願のような自己指定をするやり方が別にあるのでしょうか?
例えば、事後指定により本国を指定できるのでしょうか? 
ご回答宜しくお願いします。
Re: 国際商標登録について – 管理人
2017/12/21 (Thu) 12:12:30
国際商標登録出願では、本国官庁に基礎出願又は基礎登録が必要となるので自己指定はできません(そもそも不要)。
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