先出願による通常実施権と創作容易性

先出願による通常実施権と創作容易性に関する質問
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意29条の2(先出願による通常実施権)について – たぬき
2009/05/25 (Mon) 17:01:29
意29条の2第2号において、何故、意3条1項各号の一(新規性欠如)に限定しているのでしょうか?意3条2項(創作容易性)により拒絶査定又は拒絶審決となった場合にも、「先出願による通常実施権」を認めてもいいと思うのですが、それを認めないのは、どんな理由によるものなのでしょうか?どうぞご教示の程、よろしくお願いいたします。
Re: 意29条の2(先出願による通常実施権)について – 倭猿
2009/05/25 (Mon) 18:28:37
まったくおっしゃる通りだと思います。
理由は無いんじゃないでしょうか?
特許庁もそのことには気づいているはずです。
だから、改正本、青本で「客観的に3条1項各号の一」なんて意味不明な解説をしているわけです。
Re: 意29条の2(先出願による通常実施権)について – 管理人
2009/05/26 (Tue) 14:43:09
たぬきさん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
正確な理由は分かりませんが、私見ですが、意29条の2が例外規定なので広く認めるべきではないからだと考えています。
他には、公知意匠に類似する意匠の範囲よりも、進歩性不備とされる意匠の範囲の方が広いと考えられる所、そのように広い範囲内では、自己の(拒絶された)出願意匠に類似する後願意匠の登録がありうることを当然に予測すべきである。
(つまり、他人の許諾を得ることなく実施可能とは言えない)
と、考えることもできるかもしれません。
Re: 意29条の2(先出願による通常実施権)について – たぬき
2009/05/26 (Tue) 15:08:49
倭猿さん
管理人さん
ご回答ありがとうございました。
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コメント

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