仮専用・通常実施権の登録

仮専用・通常実施権の登録
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
登録された仮通常実施権 – araichu
2009/09/04 (Fri) 08:59:46
何度もすみません。
「登録された仮通常実施権」がある場合、特許権の設定登録があったら、「登録された通常実施権」が発生するのでしょうか?
登録されていない仮通常実施権は、登録されていない通常実施権の発生でよろしいでしょうか?
登録された仮専用実施権は登録された(効力のある)専用実施権となるのは正しいでしょうか?
Re: 登録された仮通常実施権 – 管理人
2009/09/04 (Fri) 12:25:53
ここは質問する板ですので、何時でも遠慮なく、何度でもどうぞ。
ただし、ご質問の前に弊サイトの「短答試験用講座」を一読くださいますようお願い致します。
さて、仮通常実施権については、特許権の設定登録と同時に、通常実施権が発生し、特許庁長官が職権で通常実施権の登録をします。
また、仮専用実施権については、特許権の設定登録と同時に、専用実施権が発生し、特許庁長官が職権で専用実施権の登録をします。
特34条の2第2項・特34条の3第2項解説参照
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