ニュース-改正意匠法は試験範囲になる可能性が高い!?

改正意匠法は試験範囲になる可能性が高い!?
平成26年特許法等改正法の施行期日が決まりました(特許庁)
平成26年特許法等改正法の施行期日が決まりました。
特許法関係、商標法関係は、平成27年4月1日です。
一方、意匠法関係は、ジュネーブ改正協定の日本における発効日です。
・・・ということは、
改正意匠法は試験範囲じゃない!!
と思ったのですが、残念。
平成27年度弁理士試験は、
「試験問題は弁理士法及び弁理士法施行規則の定めるところによるものとし、弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等に関して出題する。」
とのことですので、試験範囲となる可能性が高いです。
とはいえ、全力で発効日を遅らせればあるいは・・・?
試験範囲外となる可能性はゼロではない??
なお、ご参考までに平成26年度弁理士試験では、
従来どおり4/1基準でした
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