青本18版の改正箇所(2)

工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第18版〕(特許庁)が公開されました。
よって、本企画は第3回で終了します。
特許法17条の2(青本17版P49)
「しかし、たとえば審査官の示した拒絶理由との関係ではこの程度特許請求の範囲を減縮すればよいと判断して補正したが、その程度の補正ではやはり拒絶するという審査官の査定が出た場合、単にその拒絶査定に不服であるとして審判を請求するだけでなく、その際もう一度、審査官の示した最終的判断にもとづいて補正をすることを認めてほしい、という実務上の要望が強い。そこで審判請求の日から三○日以内に限って認めることとしたものである。」

「しかし、補正によっても拒絶理由が解消せず、拒絶査定がなされた場合、単にその拒絶査定に不服であるとして審判を請求するだけでなく、再度、審査官の示した最終的判断に基づいて補正することへの実務上の要望が強かった。そこで拒絶査定不服審判の請求に伴う補正をすることを認めることとしたものである。」
へ変更。
拒絶査定不服審判請求同時補正(特17条の2第1項4号)が設けられたことによるものと思います。
 青本第18版新発売中!


なお、本日の本室更新は「商標法43条の8」です。
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