商24条の4の解説-弁理士試験

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商標法 独学 チワワ

商標法24条の4 – 勉強中
2020/04/15 (Wed) 16:23:09

商標法24条の4(商標権の移転に係る混同防止表示請求)がいまいちよく理解出来ません。
分かりやすーく解説して頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。

Re: 商標法24条の4 – 初心の者
2020/04/16 (Thu) 18:33:37

横から失礼します。 次のように理解してます。
ご参考になるようでしたら、幸いです。

「商標権の分離移転・分割移転を認めたことに伴い、互いに抵触する商標権が異なった商標権者に属することになった場合、一方の商標権者・使用権者がその登録商標をその指定商品・役務にについて使用し、他方の商標権者・使用権者の業務上の利益を害することになっても、当該他方の商標権者・使用権者は差止請求等を行使できない。そこで、業務上の利益を害される恐れがあるときには、混同防止表示の請求を認めて自己の業務に係る商品・役務と混同を生ずる事態を回避し、商標権者・使用権者の業務上の信用保護と共に、需要者の保護を図る。」

Re: 商標法24条の4 – 管理人
2020/04/17 (Fri) 13:19:31

初心の者さん、ありがとうございます。
さて、本条は、移転によって、互いに類似する商標を複数の商標権者のそれぞれが所有することとなった場合に、一方が他方に対して、混同防止の表示(例えば、自己が業務を行っている地域の名称等)を付すことを要求できると規定しています。

分かりやすく言うと
① 商標権が移転される移転工程と、
② 移転の結果、互いに類似する登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することになる帰属工程であって、
②A 互いに類似する登録商標は、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標であるか、又は
②B 互いに類似する登録商標は、類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標である、帰属工程と、
③ 移転工程及び帰属工程が行われた場合において、互いに類似する登録商標の一方に係る一方商標権者等が、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する使用工程であって、
③A 一方商標権者等には、商標権者に加えて、専用使用権者又は通常使用権者が含まれる、使用工程と、

④ 使用工程によって、互いに類似する登録商標の他方に係る他方商標権者又は他方専用使用権者の業務上の利益が害されるおそれが生じる危害工程であって、
④A ただし、業務上の利益は、他方の登録商標を使用している指定商品又は指定役務に係るものに限られる、危害工程と、
⑤ 危害工程が行われたことを条件として、他方商標権者又は他方専用使用権者が、一方商標権者等に対して、混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求できる請求工程であって、
⑤A 混同を防ぐのに適当な表示は、一方の登録商標の使用において、他方商標権者又は他方専用使用権者の業務に係る商品又は役務と、一方商標権者等の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐ表示である、請求工程を備える
商標法第24条の4。

Re: 商標法24条の4 – 勉強中
2020/04/17 (Fri) 17:13:49

お二方ともありがとうございました!!

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コメント

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