論文の記載

論文の記載に関する質問
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商標法の分割 – 昭簠湯
2009/04/26 (Sun) 22:06:29
商標法4条1項で、15号19号、って明らかにその前の号の規定に適用している場合は、論文に記載しなくてもいいでしょうか?
例えば、明らかに12号違反だと思う場合、15号19号には一言も触れないでもいいのでしょうか?
Re: 商標法の分割 – 管理人
2009/04/26 (Sun) 22:26:37
昭湯さん
ご質問ありがとうございます。
「思う」程度では安心できないですね。
例えば、問題文に「他人の登録防護標章と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品について使用をするもの」と記載されていれば、12号に該当するので、15,19号を書かなくてもよい場合があります。
しかし結局は、問題文しだいですので、間違いなくそれが適用されると確信できる場合を除いて、基本レジュメに従って下さい。
なお、明らかに12号違反だと思う場合、15号19号には軽く触れる程度で良いです。
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