特46条の2の遡及効

特46条の2の遡及効に関する質問
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特46条の2の遡及効 – タロー
2009/06/22 (Mon) 07:58:44
管理人様
お世話になります。
特46条の2の遡及効について教えてください。
①考案ニに係る実用新案登録Xがある。
②Xの請求の範囲に、当初明細書等に記載のないに 考案ロを追加した。
③さらに、Xに基づいて特46条の2の出願をした。
この場合、
1)ロは現実の出願日で、ニはXの出願時で特許要件が判断されるのでしょうか。
2)ロもニも現実の出願日で判断されるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
Re: 特46条の2の遡及効 – 管理人
2009/06/22 (Mon) 12:41:57
ご質問の場合、ロは現実の出願日で、ニはXの出願時で特許要件が判断されます。
Re: 特46条の2の遡及効 – タロー
2009/06/25 (Thu) 10:04:49
管理人様
ありがとうございます。
2)だと思っていたので、間違いに気づいてよかったです。
重ねての質問で申し訳ありませんが
分割出願も同様に考えてよろしいのでしょうか?
(分割出願の請求の範囲に、新規事項でない発明Aと、新規事項にあたる発明Bが記載されていた場合は、Aは遡及、Bは現実の出願日と)
よろしくお願い致します。
Re: 特46条の2の遡及効 – 管理人
2009/06/25 (Thu) 12:04:05
すみません。
誤解を招く回答でした。
まず、分割にしろ変更(特46条の2を含む)にしろ、いわゆる新規事項が追加されていれば、遡及効が認められません。
よって、ロもニも現実の出願日で判断されます。
しかし、補正により追加した新規事項ロを削除すれば、適法な分割・変更出願となり、ニはXの出願時で判断されます。
不適法な分割である旨を拒絶理由で指摘されることがありますが、この場合は補正で対応します。
前回の回答では、そこまで考えてしまっていました。
試験的には、ロもニも現実の出願日で判断されます。
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