明細書と公知文献記載

明細書と公知文献記載に関する質問
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明細書 – 明細書
2009/04/21 (Tue) 21:21:53
「明細書に、公知でない文献情報をのせても良いでしょうか?」
Re: 明細書 – 管理人
2009/04/22 (Wed) 11:32:37
「明細書さん
ご質問ありがとうございます。
結論から言うと、記載しても良いです。
そもそも、発明自体が非公知の情報ですし、公報に限っても未公開の特許出願の内容を記載することがあります。
ただし、守秘義務に反して営業秘密を公開すれば、特許法等では問題ないとしても、他法で違法行為になり得るでしょう。」
Re: 明細書 – ぱ
2009/04/22 (Wed) 15:18:34
「ただ未公開特許出願が取り下げられた場合でもよいのでしょうか?第三者は、普通には入手できないのですが。」
Re: 明細書 – 倭猿
2009/04/22 (Wed) 17:57:28
「禁止規定がないから(これを言ってしまえば元も子もありませんが)OKです。
ただし、公知でない文献を「公知だ」として記載した場合には、36条4項2号に違反するかもしれません(未確認です)。
未公開特許出願が取り下げられた場合でも、しばらくの間は(?)出願番号から出願を特定して第三者が閲覧できたと思います(確か)。
そうでなければ、国内優先権主張の先の出願の閲覧が不可能になってしまいます。
ですので、その記載をすることによって、第三者に未公開特許出願の存在を知らしめ、かつ閲覧可能にする効果はあるんでしょうね(未確認です)。
ただそれだけのことだと思います。」
Re: 明細書 – 管理人
2009/04/23 (Thu) 12:43:55
「倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
さて、ご質問が「特36条4項2号の文献公知発明として、未公開特許出願を記載しても良いのか?」という意図でしたら、記載するのは自由です。
但し、その内容の開示が不十分であれば、特48条の7の通知の対象となるでしょう。
その後、当該未公開特許出願が取り下げられたか否かは、直接の問題となりません。」
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