弁理士試験-直感での回答

直感での回答
Lの模試より – シェリー
2013/04/22 (Mon) 18:41:08
Lの模試を受験しました。意匠が3で、パリが0でした。どうすれば、点数があがるのでしょうか?
また、趣旨から解くおよび条文の要件効果を思い出して解くというやり方では時間が足りませんでした。直感で○Xの判断をしました。なにか、もっと正確に○Xの判断ができるやり方はありませんか?直感でも良いのでしょうか?
Re: Lの模試より – 管理人
2013/04/23 (Tue) 09:02:16
まず、受験機関の模試の場合、問題が外れということもあるので成績が悪いからとって必ずしも問題というわけではありません。
さて、直感で良いわけないですよね(合格の可能性はゼロではないですが・・・)。
それで受かるならサイコロを振っても受かります。
正直、趣旨から解くやり方で時間が足りないのならば、訓練が足りなかったということですので、単なる準備不足かと思います。
特に初学者の方は時間が足りなくなって当然です。
訓練を積めば時間内に解けるようになりますので、地道に勉強を続けて下さい。
Re: Lの模試より – シェリー
2013/04/23 (Tue) 12:05:33
管理人さんへ
コメントありがとうございます。総合得点は32でした。そして、勉強をして早6年が経過しています。
ところで、趣旨から解く訓練が足らないというご指摘ですが、例えば、A)動く標章は、商標法上の商標ではない。という枝で、動的商標はないを問うているのか、はたまたカニ道楽の動く立体商標のことを問うているのかで迷いました。B)インターネットを通じて利用可能となった意匠でも、その公開された時間がきわめて短い時は、当該意匠は、(意)3条1項2号に規定する電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠とは認められない。という枝は公開された時間が極めて短くても公開されたのだから、(意)3条1項2号に該当すると考えました。C)願書の意匠に係る物品の欄に「赤鉛筆」と記載され、願書に添付した図面に赤色鉛筆が1つ表されている意匠登録出願は、意匠法7条に規定する要件を満たしている。という枝を○にしました。これらの問題を趣旨から解くにはどうすればよいのでしょうか?
趣旨から解くとは、具体的にどのようにすればよいのでしょうか?C)は一意匠一出願だから○と判断しました。このように、条文の細かい要件効果ではなく、ざっくりとしたことで枝を切るようにしていますが、これでは趣旨から解くことにならないのでしょうか?
Re: Lの模試より – 管理人
2013/04/23 (Tue) 13:15:33
Aは「動的商標はない」まで分かっていてなんで間違えるのか分かりませんね・・・。
使用態様として動くことと、登録商標としての動く標章であることの違いを今一度よく考えて下さい。
質問の問B,Cはいずれも知らなければ回答できないので、これは趣旨からも条文からも解けないですね。
Bは、「公衆が情報を見るのに充分なだけの間公開されていないもの」は、公衆に利用可能となっていないということを覚えておくしかないです。
Cは「形状、模様及び色彩に関する名称を付したもの」は、意7条の物品の区分によらない記載になるということを覚えておくしかないです。
なお、A,B,Cのいずれも、弊サイトの短答試験用講座には書いてあります(ただし、Bは特29条1項3号の箇所)ので、できれば読んで欲しいところです。
Re: Lの模試より – シェリー
2013/04/23 (Tue) 18:35:43
直感ですが、私の直感はこういうものです。
例えば、
Q1)登録意匠イの意匠権者である甲は、イに係る意匠登録出願の日前の出願に係る乙の登録意匠ハの意匠権の効力が登録意匠イに類似する意匠にのみおよぶ場合、乙の許諾を得なければ業として登録意匠イの実施をすることはできない。
A1)類似する意匠にのみ及ぶのだから登録意匠イには及ばないので実施できると答えます。
Q2)意匠権者甲の意匠権を乙が侵害している場合において、丙は、意匠権侵害に係る物品の製造にのみ用いられる装置を業として製造し、乙に販売した。この場合、丙が乙の意匠権侵害の事実を知らず、かつ、知らなかったことに過失がないときは、丙の行為は、甲の意匠権を侵害するものとはみなされない。
A2)知らないのだから侵害にすると丙がかわいそうという考えと、知らなくても侵害になるという考えが2つ出てきます。そして、どちらか一方を選択しないといけなくなります。このときに直感でどちらかを選択するという方法です。
そこで、全体的にこのような解き方で良いのでしょうか?問題のひっかけや誘導に乗って間違える確率が高いでしょうか?
また、A2)のようにどちらかを選択しなければならないときに、どのような基準で選択すればより正解になるのでしょうか?条文の要件と効果を思い出したり、趣旨から考えている時間がないのが現状でした。
Re: Lの模試より – 管理人
2013/04/24 (Wed) 12:08:11
直感ではないと思いますが、全体的にそのような解き方ではよろしくありません。
直感で解くのは、分からない時だけです。
分かる問題を可能な限り増やしていくように勉強するわけです。
なお、直感でより正解に近付きたいのであれば、条文の趣旨を理解するしかないと思います。
例えばQ2については、青本の意38条1号の部分で、意匠法においては、主観的要件を導入せずに専用品に限定される旨を説明しております。
また、Q1は意26条2号そのままの事例なので、迷わないで欲しいところです。
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