日本語レターVS英語レター

日本語レターVS英語レターの話。
なお、本日の本室更新は「改正意匠法17条の2第3項」です。
先日、以前から日本語でやり取りをしていた中国の代理人に対して、
「鏡は、該鏡の表面上で反射する」
というような補正を日本語で指示しました。
(当然ですが、上記内容は単なる例です。)
その後、担当者が変わっていたらしく、
その新しい担当者から送られてきた英訳の補正書を確認したところ、
「a mirror reflects on its surface.」
と訳されており(おそらく中文でも同様)、
結果、「its」の意味が不明瞭であるとの拒絶理由が通知されました。
誤訳ではないのだが、直訳であれば問題なかったはずです。
その上、代理人のコメントによれば
「itsの内容を明確にして欲しい」とのこと・・・。
つまり、代理人自身は日本語を理解しておらず、
他の翻訳者に指示レターの翻訳を依頼しているのでしょう。
で、このケースの教訓。
外国(特に中・韓・台)では、日本語OKの特許事務所も多いのですが、
やはり、英語で指示をやり取りしないといけない
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