弁理士試験-特163条第1項

特163条第1項
163条第1項 – 短答2年目
2013/02/28 (Thu) 09:48:05
163条第1項の拒絶査定不服審判請求前になされた補正は補正却下されない。
ですが、
拒絶査定不服審判請求前に補正がなされて、それは審査段階で認められ、しかしながら拒絶査定不服審判の過程で該補正に却下の理由が新たに発見された時、補正却下されず拒絶理由通知となる。
で宜しいでしょうか?以前にスッタモンダした時は、
拒絶査定不服審判請求前に、補正がなされたがその審査段階で補正却下されたものは、拒絶査定不服審判の過程で再度補正として提出されたとしても、補正却下されず拒絶理由通知となる。と誤って解釈し、ご迷惑をかけたのではないかと、気が付きました。
Re: 163条第1項 – 管理人
2013/03/01 (Fri) 14:42:33
良いです。
つまり、拒絶査定不服審判請求前になされた不適法な補正が審査段階で看過された場合、拒絶査定不服審判の過程で該補正に却下の理由が新たに発見されたときは、補正却下されず拒絶理由が通知されます。
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